少量危険物取扱所設置工事(宇都宮市 2017.03)

少量危険物取扱所設置工事(宇都宮市 2017.03)

少量危険物取扱所を設置致しました。

消防法で定められた危険物には、それぞれ指定数量があります。
たとえば、ガソリンなら200ℓ、灯油や軽油なら1000ℓが指定数量です。
この数量の5分の1以上、指定数量未満が「少量危険物」となります。
これらを保管する場合は、消防署に届け出が必要であり、専用の貯蔵所を設置します。
専用のタンクがあり、その足元は、防油堤、散気管もあります。
危険物は少量でも大事故に繋がる恐れがあります。

今後の取り扱いには、十分ご注意下さい。
ありがとうございました。

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