受水槽の漏水修繕工事(宇都宮市 2018.3)

受水槽の漏水修繕工事(宇都宮市 2018.3)

お世話になっております。
いっきに暖かくなりまして、宇都宮も桜が満開の季節となりました。
春は大好きなのですが、私自身は花粉症が酷く、マスクが手放せない日々です。(泣)

さて今回の事例は、受水槽の漏水修繕になります。
以前にも似たような事例を掲載しましたが、今回も給水のFM弁不良が原因でした。
水が長時間出っ放しになっていて、水道局の料金検針後、漏水調査の指摘があり、発覚しました。

修理は、部材を取り寄せ、無事完了しましたが、今回の事例を参考に、施設管理者様向けの、「宅地内の水道漏水」注意点を、いくつかあげさせて頂きます。

水道料金 減額対象となるもの
1.地下及び壁中等の配管から漏水が認められる場合。
2.受水槽又は、高架水槽の故障による漏水が認められる場合で、過去に一度も減額制度を
  利用していない場合。
3.ステンレス製給水管継手部腐食による漏水が認められる場合。
水道料金 減額対象とならないもの。
① 使用者等が漏水の事実を知りながら修繕を怠った場合。
② 使用者等が、施設の改良又は修繕工事の指示に従わなかった場合。
③ 無届工事による給水装置部分にかかる漏水の場合。
④ 蛇口・トイレ等漏水の事実が容易に確認できる場合。
⑤ 給湯設備・クーリングタワー等の設備の故障による漏水があった場合。
⑥ 給水装置の設置工事完了後1年未満のもので漏水があった場合。
⑦ 凍結防止の為、流し放しをした場合。
⑧ 原因が明らかに使用者等の責任と認められる場合。
⑨ その他個人所有の設備からの漏水の場合。

補足事項
Ⅰ 受水槽の減額申請は1回だけ。
Ⅱ 請求された水道料金は一度支払わなくてはならない。
Ⅲ 支払い完了後、約1~2か月後に減額分の返金。

これらのは、役所の規定となっておりますので、十分御注意下さい。
もちろん、修繕及び申請は「指定給水装置工事事業者」でなければなりませんので、
重ねてお願い致します。
今回は、受水槽で初めての漏水なので、減額対象となりましたが、
長期間漏水に気が付かなかったので、高額な請求書が届きました。
こちらも一度納付しなければなりません。

施設管理者様におかれましては、設備の日常点検もお願い致します。
ありがとうございました。

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